電子帳簿法とは…


会計帳簿や領収書などを「紙」ではなく、電子データにより保存することを認める法律です。




電子取引の保存要件

※国税庁HP掲載資料引用



使えるファイル箱で電子取引の保存要件を満たすには

電子取引ファイルの保存を使えるファイル箱で対応するための3つのポイントは、

1. 対象のファイル検索を可能にしてください

2. 使用するシステムの説明書を用意してください

3. 真実性を確保するための措置をとってください

    → 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め運用してください



1. 対象のファイルの検索を可能にしてください


保存データを検索できるようにファイル名を編集してください。
ファイル箱に保存したデータは、特定の条件(取引日付、会社名および金額)で検索できるようにしてください。


ファイル名の規則)取引日付_会社名_金額の順


2.使用中のシステムの説明書を用意してください

画面および書面で出力が速やかにできるようにシステム概要書(説明書)を準備してください。


例)

・パソコンの操作説明書

・モニターの操作説明書

・ファイル保存場所(ファイル箱)の操作説明書



3. 事務処理規程の作成

国税庁の事務処理規程のテンプレートなどを参考に作成してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

※規程の記載内容に関する質問は使えるねっとでは受け付けておりません。

 顧問税理士、会計士もしくは国税庁にお問い合わせください。